皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は引当金について~IFRSと日本基準の相違点①についてご説明させていただきたいと思います。
引当金とは負債科目です。そしてIFRSでは以下の条件が満たされる時に、引当金を計上します。
(a) 過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務がある。
(b) その債務のために、経済的資源が流出する可能性が高い。
(c) その債務の金額について、合理的で精度の高い見積もりができる。
上記の条件は満たしますが、将来の支出の時期または金額が不確実であるという点で
買掛金や未払費用などとは異なります。
一方、日本基準の引当金の計上基準は以下の通りです。
(a) 将来の特定の費用又は損失である。
(b) その発生が当期以前の事象に起因する。
(c) 発生の可能性が高い。
(d) その金額を合理的に見積もることができる。
したがって、日本基準では現在の債務でなくても、引当金の計上基準を満たすならば計上することが可能です。
この基準の差異によって、日本基準で計上できたもの、すなわち、修繕引当金や特別修繕引当金などに関しては、これらは法令によって基づくものであっても稼働停止などにより回避ができるものであるため、IFRS基準に基づけば計上不可ということになります。
今週は以上です。
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