皆様、こんにちは。
カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアにおける就業規則について、お伝えしたいと思います。
就業規則は、会社と労働者との間の雇用に関する条件やルールを細かく定めている規則です。
労働法にて、就業規則の作成手順、内容、懲戒規則及び小企業の就業規則、就業規則の交付について規定されています。
日本では、10人以上の労働者を雇用する場合には、作成義務があります。一方、カンボジアでの作成義務は、8人以上の労働者の雇用になると義務が発生します。そして、8人未満の場合は、就業規則を整備する必要がありません。
また、日本は「10人以上」の基準が、大抵、「事業所」単位で判断されると考えられていますが、カンボジアでは、「企業」単位でも「事業所」単位でも、どちらにおいても8人以上となっていれば、作成義務があります。
労働法の第23条では、就業規則は、企業又は事業所という形態に応じて、労働法及び一般条項に反してはならないとなっています。
一般条項とは、
・雇用の条件
・賃金・手当の計算、及び支払い
・現物給付
・労働時間
・休憩、及び休日
・通知期間
・労働者の健康、及び安全対策
・労働者の義務並びに労働者に科されうる罰則に関する条項
などが挙げられています。
形態に応じた就業規則があることによって、懲戒処分などをする際の根拠として有効です。一方で労働者も各企業で就職した際に、自分の責任範囲の確認ができます。又、例えば、企業の給与の支払いが就業規則に則していなければ、訴えることもできます。
就業規則のない企業に入ったら、不安になりますよね。「この会社、ちゃんとお金払ってくれるのかな?」「労働時間は守ってくれるのかな?」など。
このように、就業規則といえど、これがあるだけで、カンボジアでの企業運営において、スタッフとの関係を結ぶ大事なものとなります。
そこで、就業規則は、常に現状の形態に合わせて作成しておきましょう。
今週は以上となります。
お読みいただき、ありがとうございます。
皆さまのカンボジア進出のサポートとなれば幸いです。
安藤 朋美