外国人労働力に対する政府合同調査

労務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

 

今回は「外国人労働力に対する政府合同調査」についてお話しします。

 

2016年3月、労働職業訓練省と内務省による合同大臣令2703が発表されました。

 

これは、カンボジアに入国しようとする企業のオーナーや取締、外国人投資家や労働者などを含むすべての外国国民が、労働法や移民法における法的要件を満たすようにするためのものです。

 

合同調査官は、通知の有無にかかわらず、下記の重要書類を要求することができます。

1.  定款

2.  商業省その他関係省庁発行の法人設立認可証

3.  従業員雇用記録

4.  従業員割当申請許可

5.  外国人従業員の労働契約書

6.  従業員就労許可証

7.  従業員のパスポート及びビザ

 

この合同大臣令2703の適用促進のため、2018年2月19日に合同大臣令719が発令されました。

内容は合同大臣令2703とよく似ており、調査チームは労働職業訓練省と内務省の役人で構成され、労働法及び移民法に規定されている手続きや条件を遵守させるものになります。

 

合同大臣令719では、合同外国人労働者調査官は、労働法第16章及びその他労働法規に従い、罰金を科すことも可能です。

 

例えば、従業員割当申請及び就労許可の要件を満たしていない場合、

それぞれの違反について労働職業訓練省から630ドル以下の罰金が課せられ、

それに追加または個別に法廷から900ドル以下の罰金が科せられる可能性があります。

さらに、移民法の第5章及び第6章では、3カ月以下の懲役、当該従業員の本国送還などが規定されています。

 

カンボジアでは近年労働法違反に対する取り締まりが強化されています。

そうはいっても、まだまだグレーゾーンの多い環境です。

労務に関してご質問ございましたら

nishiyama.shotaro@tokyoconsultinggroup.com

までお気軽にご連絡ください。

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

 

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