- 2020-12-8
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皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
カンボジアに入国する前・入国後に考えておきたい給与や出張者に支給することについて、前回の続きについて話したいと思います。
気を付けておきたいこと
①カンボジアにおける居住・非居住の判定
②給与の税金の確認
③納税方法
④入国及び、入国後に必要となる税務手続と期限
前回①と②についてお話したので、今回はその続きです。
③納税方法
給与税やフリンジベネフィット税の「個人」にかかっている税金の申告・納税は、会社が月次での税務申告・納付と共に行っています。そのため、海外勤務者個人が何か特別な手続を行う必要はありません。また、この月次での税務申告・納付は、その際に給与税とフリンジベネフィット税を確定して申告しているため、日本のように年度末に行う年末調整や確定申告といった制度はありません。
④入国及び、入国後に必要となる税務手続と期限
カンボジアで働くにあたって、海外勤務者就労ビザとワークパーミット(労働許可証)が必要となりますが、税金の申告・納税するにあたってその他に取得しなければならないIDなどはありません。
ワークパーミットは取得までに時間を要することもあるので、給与支給する初月にまだ未取得でも問題ありませんが、申請時のレシートなどを保管しておくことが好ましいです。月次の税務申告時にもワークパーミットがあると好ましいですが、無い場合は、申請時のレシートなどで申請して待っている状況説明をすることとなります。
今回は、以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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