皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジア安藤です。
今回は、カンボジアでの固定資産の取り扱いに関して、お話したいと思います。
固定資産の定義について、税法上では、下記が対象と掲載されています。
- 建物、構築物
- コンピュータ、電子情報機器、ソフトウェア等
- 乗用車、トラック、オフィス家具・その他備品
- その他の有形資産
- 無形固定資産
実は、カンボジアの税法では明確に記載されておらず、「その他有形資産」というところで融通が利くようになっているというのが実態です。
そこで、会計上にて参照されるIFRSの定義を確認すると、下記のようなものが当てはまります。
- IFRS第5号に基づき売却目的に区分された有形固定資産
- 農業活動に関する生物資産(IAS第41号)
- 探査及び評価資産の認識及び測定(IFRS第6号)
- 鉱業権、石油、天然ガスなどの非再生天然資源
- 投資不動産(IAS第40号)
- リースに関する当初の認識と測定(IAS17号)
企業によって、会計基準を設け、○○ドル以上を固定資産と見做すというようにしていたりするので、ご不明な場合は、日本親会社の規定を確認し、カンボジアのバランスにあった規定にしていく必要があります。
また、気を付けていただきたいこととしては、農業などにて牛や豚などの家畜がいる場合です。これも固定資産と見做されます。
無形固定資産に関しては、コンピュータ・ソフトウェア、特許、著作権、映画フィルム、顧客名簿などが対象となりますが、コンピュータやソフトウェアは、カンボジアでは有形固定資産として扱われているので、ご留意ください。
IFRS上では、
- ①識別可能であること
- ②企業が資源を支配していること
- ③将来の経済的便益が企業に流入すること
が期待されることの3つの用件を満たすこととされています。
例えば、映画館などの事業で、有形ではなく、データとして確保していれば、それは無形固定資産として扱われると考えられます。
固定資産についての認識は曖昧な部分もあるので、購入時に都度確認してみてください。
今回は、これで以上といたします。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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