カンボジア2020年税務アップデート

税務

皆さん、こんにちは。
カンボジア駐在の安藤です。

最近、「安藤のブログ見たよ」とお声かけてくださる人がいて嬉しいです。
ありがとうございます。
しかし、是非、ご不明な点もありましたら遠慮なくお申し付けください。

 

さて今回は、2020年1月29日に施行されている省令098(Prakes 098 MEF)について、お話ししたいと思います。
これは、2020年の年次申告および2020年2月の月次申告以降で反映される内容となっております。

この省令にて説明されているのは、下記のポイントになります。

  • 前払法人税(PREPAYMENT OF THE TAX ON INCOME, PToI, PPT)
  • 源泉徴収税(Withholding tax, WHT)の免税
  • 非居住者への支払の源泉徴収税(Withholding tax, WHT)

前払法人税(PREPAYMENT OF THE TAX ON INCOME, PToI, PPT)

前払法人税として毎月申告するものは、メイン事業活動の収入および子会社(補助)収入と示されています。
子会社(補助)収入とは、不動産の賃貸料、第三者に無料で提供される不動産(収入は市場価格)、スタッフに無料で提供される不動産(収入は市場価格)のこととしています。

しかし、労働法、ロイヤルティ、スクラップの販売、事務機器のレンタル、包装業務からの収入に準拠している場合は除かれます。

これまでは、前払法人税は“売上高”の1%としていたため、今回の省令にてより明瞭になったと考えられます。

 

源泉徴収税(Withholding tax, WHT)の免税

今回より下記内容が追加WHTの免除対象となりました。

  • ソフトウェアのロイヤルティーの支払い(VAT登録企業間の取引に対して)
  • 50,000リエル(12.5USD)未満のサービス料金
  • 賃借料の支払い(VAT登録企業間の取引に対して)

これまでは、VAT登録企業間の取引の場合、ロイヤルティー、利息、賃借料以外は免除となっておりました。
今回の省令によって、ソフトウェアに関するロイヤルティーと賃借料も免税に含まれました。

これにより、VAT企業間の取引で源泉徴収税の支払が必要となるものは、ソフトウェア以外のロイヤルティーと利息となります。

 

非居住者への支払の源泉徴収税(Withholding tax, WHT)

今回の省令により、非居住者への源泉徴収税について下記1つが対象として追加されました。
「金融資産または投資資産からの利益、またはカンボジア企業の直接株式の売却によるキャピタルゲイン」

また「管理サービス(management service)」および「技術サービス(technical service)」という用語に対して、今回の省令にて、より具体的に定義されました。

 

「管理サービス(management service)」

事業運営の管理が機能するためサービスを指し、具体的には、スタッフ採用、トレーニング、販売代理店の管理などを指します。

 

「技術サービス(technical service)」

科学、物理学、医学、歯学、薬理学、法律、法律、水理学、生理学、芸術、教育、工学、建築、研究、会計、経済、福祉、原子力、コンサルティングサービスなどを指します。
「コンサルティングサービス」という用語は、技術サービスに関する熟練者または専門家によるコンサルティングのことを言います。

Management serviceやtechnical serviceについては、これまでは曖昧であったために、それぞれの企業の都合で良い様に利用されておりました。
今回の定義もmanagement serviceに関しては、明記されたものの「事業運営の管理が機能するためサービス」としているので、これに関する内容であれば、適用範囲は広いと考えても良いかもしれません。

 

今回は、以上といたします。
その他ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。

読んで頂き有難うございます。皆様のお役に立てておりますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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