コロナの影響によるカンボジア税務

会計

皆さん、こんにちは。
カンボジア駐在員、安藤です。

今回は、投稿時期が少し遅いですが、2020年コロナ(COVID-19)の影響によるカンボジア税務で、縫製業とツーリズム業界についてお話ししたいと思います。

 

■縫製業に関して

COVID-19および(または)EBAの一時停止により引き起こされたサプライチェーンの問題による原材料の不足により影響を受けている企業に対して、6カ月から1年間の免税を受けることが可能です。
しかし、具体的に免税を受ける期間の許可などは明確になっておらず、経済財務省(MEF)によって免税が決まります。

 

■ツーリズム業界に関して

2月25日に施行されたNotification no. 002 MEF時点では、シェムリアップのホテル・ゲストハウスの月次税務申告が一定期間免除となりました。
期間は2020年2月~5月の4か月間となっております。全ての月次申告課税が免除となっております。

また3月31日時点では、シェムリアップ以外の国内各地に拡大し、また、ホテルとゲストハウス以外に、レストラン、旅行代理店が含まれるよう税控除が拡大いたしました。
支払い義務のある源泉徴収税は控除しますが、納税は免除となります。
また、給与税に関しても、従業員へ支給する給料は、給与税控除後の金額となりますが、これも給与税も免除となります。

 

しかし免除となりますが、月次税務申告にて金額をしっかり計算して記載し、申告する必要があります。
免除となったからと言って、申告もしなくていいというわけではないので、ご留意ください。

 

また、上記2業種以外にも免税などが適用されています。それはまた後日お話しいたします。

 

以上となります。
その他ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。

読んで頂き有難うございます。
皆様のお役に立てておりますと幸いです。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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