【外国人労働者への就労制度】

労務

 

皆さまこんにちは。
カンボジア駐在員の川原です。

 

今回は、外国人労働者への就労制度についてお話ししようと思います。

カンボジアは、外国人労働者への就労制度が比較的緩やかであると言われていますが、
外国人労働者を雇用する場合には制限があります。

雇用者は、カンボジア人に資格および専門知識を有する者がいない場合において、これらの経験を有する外国人労働者を雇用することができると規定しており(改正投資法第 18条)、外国人労働者が就業するには以下の要件を満たす必要がある(労働法第 261条)としています。

 

○外国人労働者の就業条件

Ⅰ. 労働・職業訓練省発行の雇用カード(Employment Card)と
就労許可(Work Permit)の保有。
Ⅱ. 合法的にカンボジアに入国していること。
Ⅲ. 有効な居住許可を有していること。
Ⅳ. 有効なパスポートを保持していること。
Ⅴ. 適切な評価と規律を有する者。
Ⅵ. 自らの職業をなし得るだけ健康で、伝染病を有していないこと。

外国人労働者は、労働・職業訓練省が発行する「就労許可証」を所持していなければ、カンボジアにおいて就業することはできないと規定されています。(労働法261条)。
加えて、就労許可証は毎年更新する必要があります。

 

また、外国人労働者の「居住許可(1年間のマルチプルビザ)」の発行も内務省にて必要となりますが、こちらも就労許可と同様に毎年更新する必要があります。

外国人労働者の就業に関する政令によると、
雇用者はカンボジア人労働者の10%以下の数で外国人を雇用することを許可しています。

 

一方で、外国人労働者の比率が10%以上となる場合、
労働・職業訓練省において、特例許可に関する手続きを経る必要があります。
外国人従業員の役割、専門知識、会社にとっての重要性を明確に証明することができれば、特別申請用紙の提出と追加費用の支払いが必要となるものの、
労働・職業訓練省で比較的容易に取得することが可能とされています。

カンボジアは、外国人の就労許可・査証の発行に当たっては、数量規制などの厳しい条件を課していませんが、就労許可証は毎年更新する必要があるほか、外国人雇用が10%以上となる企業は特例許可が必要となるなど、労働法上の条件もあることから、事前に法的な解釈をよく理解することが必要です。

 

今回は以上となります。
ご不明な点・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
川原唯

 

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