家賃支払いによる源泉税に関して

税務

 

こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルです。
今週は、家賃支払いによる源泉税に関して記載します。

 

ご質問)
事務所を引っ越し、家賃支払のboletoを受け取ったら、賃料からIRRFという名目で総額からいくらか引かれていました。これは何でしょうか。

 

ご回答)
まず、IRRFとは源泉所得税を意味しており、この場合は、オーナーが貴社にアパートを貸すことによって得た収益(所得)、それに対して課税される税金、を指しております。

オーナーが法人または個人2名以上の場合、ブラジル法令上、源泉徴収制度が適用されませんが、オーナーが個人1名でかつ借主が法人の場合、家賃支払いに関して源泉所得税が課税されるケースがあります。

なお、源泉徴収の考え方として補足しますと、
わかりやすい例としては、従業員給与に対する個人所得税となりますが、例えば、従業員は、属している会社から給与を受け取り、そして、その給与額(所得額)に応じて税金を納めます。(※税額は給与額だけで計算されるわけではありません)

 

そして、こちらは従業員が負担すべきものではありますが、多くの場合、会社が給与額から税金分を徴収し、従業員に代わって納税を行います。(あくまで税負担は従業員です)
すなわち、【会社⇒従業員】という流れの、源泉(=会社)から徴収することによって、確実に税金を納めることができる、という仕組みとなります。

今回のケースでは、オーナーは賃借料を貴社から受け取り、その賃借料はオーナーの課税所得となりますので、【貴社⇒オーナー】という流れの、源泉(=貴社)から徴収されることになります。
したがいまして、こちらの税金はオーナーが負担すべき税金ではありますが、貴社がその賃借料から税金分を徴収し、オーナーに代わって、納税を行う形となります。(あくまで税負担はオーナーです)

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
濱咲克心

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