こんにちは。東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル税務について記載いたします。
ブラジルでは、複雑な税制の殆どをネットシステムで管理しています。その中核となっているのがReceita Federal(連邦税務局)です。Receita Federalでは、CNPJ(法人用税務登記番号)で法人の納税を管理し、個人の納税を、CPF(個人用納税者番号)で管理しています。今回は、CNPJ(法人用税務登記番号)について説明したいと思います。
現在ブラジルでは、法人を設立する際に、Receita FederalやBanco Central do Brasil(ブラジル中央銀行)などの政府系機関にてCNPJを取得する必要があります。また、現在では海外企業がブラジルに法人を設立する際は、出資者となる海外企業もCNPJの取得が義務づけられています。本来ブラジルにおいて法人を設立する際は、原則出資者となる個人はブラジル自然人であればCPFやRG(Registro Geral:ブラジル人身分証明)が必要となり、ブラジル企業であればCNPJが必要となります。これに加えて、海外企業、海外個人に対しても同等の法人設立要件が課された形となります。ちなみに、海外個人がブラジルにて法人を設立する際は、CPFやRNE(Registro Nacional de Estrangeiros:外国人身分証明)などが必要となります。
通常、税務関係の最終的な責任追及先は、法人の登記住所となるのが一般的で、ブラジルにおいても例外ではありません。このため、法人が事業を行う住所とCNPJは関連付けて管理されており、CNPJを取得する際は登記する住所が必要であり、また、事業を行う住所を設ける場合は、CNPJが必要となります。つまり、既にブラジル国内にて設立登記が完了し、CNPJを取得しているブラジル企業が新しく別住所に拠点を設け、事業を行う場合、原則その住所に登録する新しいCNPJが必要となります。ブラジル国内に第2、第3の拠点設立を検討している企業は、その拠点ごとにCNPJを取得する必要があると考えられています。
CNPJの取得申請は当該政府関係機関のCNPJアプリケーションシステム、HPにて行う事が可能で、登記情報の確認・変更等もネット上で行う事が可能です。
https://www.receita.fazenda.gov.br/
Receita FederalのHPは英語のページがありますが、上記の申請ページなどについてはポルトガル語のみの表示となるため、外国人が自身で対応することは比較的困難ですが、ネットシステムにて管理されているため、言語や知識さえあれば、他国に比べて良く体系化されている管理システムといえます。
ブラジルは税務の責任遡及期間が通常5年から30年とされており、その間はCNPJに関係している全ての情報について責任が遡及されます。代表的なものは、法定代理人、Administrator、登記住所などがあげられます。ブラジルにおいて法人を設立し、CNPJを使い事業を行う際に税務上のコンプライアンスに細心の注意を払いながら、営業活動を行う必要があるのは当然ですが、法定代理人やAdministrator、住所などの就任、選定にも、良く検討を行った上での決定が必要となります。
以上