こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル税務について記載いたします。
2017年3月15日のブラジル最高裁判所(Supremo Tribunal Federal)において、ブラジルの貢献金:Contribuições(以降、税金として扱います)であるPIS、COFINSを計算する際の課税標準額の算出において、ICMSを含まない額とするという判決が下されました。PIS/COFINS、ICMSは、それぞれ売上に対して課税され、判決前はそれぞれを含む額を課税標準額とし、算出させてきました。当該判決によって、ある意味、税金に対して税金が掛かるような算出式が、大きく改善されることになります。商品の売買を行っている企業(つまり、事業がICMSの課税対象取引である企業)にとっては、非常に大きな判決といえるでしょう。今後のブログにて、今後の詳細を記載していきます。
※各用語
PIS:Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público/社会統合基金
→社会負担金の1つであり、、法人の売上に対して課されます。低所得者に対する金銭的な援助及び労働者に対する失業保険の財源となっています。
COFINS:Contribuição para Financiamento da Seguridade Social/社会保険融資負担金
→社会負担金の1つであり、法人の売上に対して課されます。福祉や社会保障のための財源確保として利用されるものであり、ブラジルでは企業や個人などに広く負担を求めています。
ICMS:IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/商品流通サービス税
→商品の流通に対して、製造業者、卸売業者、小売業者などに広く課税を行う付加価値税の一種 です。通信や運輸などの一部のサービス取引についても課税の対象としています。
以上
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