ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点⑳

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、正当な理由に基づかない解雇(Demissão sem justa causa / Termination without proper reason)について書いていきます。

正当な理由に基づかない解雇とは、いわゆる企業都合による解雇です。企業都合とは、企業の事業計画や財政状態の変化により継続した雇用が不可となることを意味しており、つまり、従業員側には解雇に対する直接的な原因がない場合を指します。正当な理由に基づかない、と表現すると、解雇予定の従業員による任務懈怠や能力不足は正当な解雇理由に該当するのでは?という質問を受けますが、労働法上でいう「正当な理由に基づかない」とは、以前のブログで記載した「CLT482条に基づく正当な理由」以外の全てと考えられるため、CLT482条に基づかない理由により従業員の解雇を行う場合は、本ブログで紹介する「正当な理由に基づかない解雇」となります。

この解雇方法は、一般的な解雇や退職の手続きとなるため、企業は解雇予定の従業員に対して、雇用契約を解約する意思を明確に書面で告知する必要があります。解雇告知は、労働法の規定により原則30日以上前に行う必要があります。30日以上前に解雇告知を行った場合においても30日間を待たずに解雇することは可能ですが、CLTに規定されている手当てを当該従業員に対して支払う必要があります。

従業員の解雇(退職)においては、雇用契約の解約を書面にて残す必要があり、以下が一般的なサンプルとなります。

Modelo de TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

 

以上

 

 

 

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