ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点⑭

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、不祥事、業務違反行為に対する対応(MEDIDAS DISCIPLINARES POR MAU CONDUTA / DISCIPLINARY ACTION FOR MISCONDUCT)について書いていきます。

そもそも、従業員は自ら業務を効率的に行わなければならず、会社既定の行動規範に則して就労する義務があります。その義務を履行せず不祥事を起こした従業員に対しては、罰則規定を設け、懲戒処分とすることが可能です。しかし、罰則規定および懲戒処分については、就業規則、HRポリシーの規定の前提として、労働法に準拠したものである必要があります。

不祥事については、不正及び違反行為(IRREGULARIDADES E MAU CONDUTA  / IRREGULARITIES and MISCONDUCT)を主なものとして度合いに応じて処分を決定する必要があります。例えば、業務不履行や任務懈怠などの常習違反(Irregularidades Habituais / Habitual Irregularities)や、会社の行動規範に反することや会社に損失を与え、また風評被害を与えるほどの深刻な違反(violações graves / Serious violations)といった分類を設けることが可能です。

不正や違反行為については、大まかには会社の行動規範に反する行動と定義することも可能ですが、行動規範に対する理解や解釈が異なるリスクがあるため、ある程度詳細に規定するのが良いでしょう。また、実際に懲戒処分を行う場合においても、度合いに応じて段階を設けるなど、それぞれの処分に対する手順を設けることも有効です。

 

 

 

 

以上

 

 

 

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