ブラジルにおける外国税額控除制度に関して-①

こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週はブラジルにおける外国税額控除制度に関して-①を記載します。

税金は、それぞれヒト・モノ・カネの経営資源の移動または消費(以下、「移動等」という)することに対して課されます。国際間における取引でも同様で、国際間において経営資源を移動等した場合に、それに伴う税金も国際間で発生し、そこに国際間での課税関係が生じることとなります。
ここで問題となってくるのが、その国際間での経営資源の移動等について課される税金が、それぞれの国の独自の考え(租税法)に基づいて課されるということです。つまり、各国の税金に対する考え方の違いにより、同一の取引において、二つの国でそれぞれ課税される可能性があります。このような二重課税を排除するため、各国の租税法において「外国税額控除」の規定が定められています。

外国税額控除とは、国外で得た所得に対して納付した税額を居住地国の税額から控除することにより、国際的な所得の二重課税を調整するための方法として定められた制度です。

この場合に発生する外国税額は、たとえば、国内法人の駐在員事務所などが納付した外国法人税や、取引先との間のロイヤルティや受取利息、配当などの支払時に源泉徴収される所得税などが該当します。これらは居住地国と所得の源泉地国とで二重課税が起こるため、源泉地国で発生した税額を居住地国の税務申告において調整する必要があります。

ブラジルが居住地国で二重課税となる場合は、外国税額控除の規定により二重部分の税額を、ブラジルにおいて納付すべき法人所得税額として調整することになります。

RIP/99の395条によると、海外に子会社や支店などを持つブラジル企業は、それぞれが居住する国において発生した収益、収入、キャピタルゲイン、直接提供されたサービスから得る利益、(RIR/99の246条のⅡにおいて、Lucro Real実質利益法によって決定されるもの)により生じた所得税を、その関連する会社が居住する国において納税する責任を負っているとしています。そして、IN SRFの213/2と、法令9249/95の第25、27条によって、すでにブラジル国外で納税した税額は、ブラジル国内において未払税金と計上している税額から控除することが可能であると規定されています。

※この後、「ブラジルにおける外国税額控除制度に関して-②」に続きます。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る