ブラジルにおける外国税額控除制度に関して-②

こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週はブラジルにおける外国税額控除制度に関して-②を記載します。

※前回、「ブラジルにおける外国税額控除制度に関して-①」に続いています。

ブラジル国外で納めた税金を外国税額控除制度によって控除する為には、まずそれぞれの支払日に応じてブラジル中央銀行のレートを使用し、ブラジルレアルに換算される必要があります。また、ブラジル中央銀行によって、ブラジルレアルとその国の通貨とのレートが公表されていない場合は、一旦現地通貨をUSDに変換してからブラジルレアルに変換する必要があります。

また、それぞれの税金計算は各々個別に行われなければならず、すなわち、関連する複数の子会社、支店すべての情報を一括で計上することはできません。また、控除できる金額はブラジル国内の課税所得を超えてはならないと定められており、こちらは IN SRFの13/2002の14条のパラグラフ7に規定され、控除可能なブラジル国外で納めた税額は、Lucro Real(実質利益法)によって計算された課税所得額と常に比例することになります。

しかしながら、すでに海外で支払われた税金控除に関連するあらゆる申告は、納税されるべき国の税務機関およびブラジル領事館による承認が必要とされています。

利益を得た国の法令に則り、現地国での納税を証明することができる場合のみ、この制度が適用され、そして、ブラジル企業が同暦年においてプラスの実質利益が得られなかったことにより、収益や収入、キャピタルゲインによってブラジル国外で納めた税金を控除することができなかった場合、その後数年内において控除することが可能となります。この、数年後に控除される税額はLALURのパートB内で管理され、そして暦年ごとに、使用した金額をLALURによって正しく計上されなければなりません。

また、Solução de Consulta no 471/2009のガイダンスによると、もしこの外国で納めた税額がブラジルで納付すべき所得税(IR)額を超えている場合、社会負担金であるCSLLから控除することが可能とされています。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

 

以上

濱咲克心

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