こんにちは。
今週はブラジルの最終出国申請手続き(Declaração de Saida)お話をしていきたいと思います。
このコロナ禍において、急遽ブラジルから日本へ帰国することが決まった方もいらっしゃるかと存じます。
その中でお問い合わせいただく内容として、
- ブラジルの任期終了が急遽決まり今現在日本にいるのだが、日本にいる状況で何か行わなければいけない手続きはあるか。
- また完全に帰国する前にブラジルで行わなければならない手続きはあるか。(ブラジルに再入国する必要はあるか。)
といったご質問をいただきます。
結論をお伝えいたしますと、行わなければならない手続きは、最終出国申請手続き(葡語:Declaração de Saida)のみで、こちらはオンラインで完結する手続きとなります。
そのため、日本に一時的に戻られている方で再度ブラジルに入国する必要はございません。
最終出国申請手続き(葡語:Declaração de Saida)は、ブラジルを出国した日から翌年2月末までに、ブラジルの連邦国税庁(Receita Federal)のウェブサイトにアクセスし、完全にブラジルから出国したことを通知する手続きとなります。その後の3月1日から4月30日までの間に、対象となる方の該当年の個人所得税の確定申告書を同当局にオンラインにて提出いたします。
多くの方が、出国した月まで(あるいはブラジルにて給与が発生した月まで)月次にて、全世界所得で個人所得税の納付をブラジルにて行っているかと思いますので、月次の納付書ならびに税金の支払い証明書なども併せて提出をいたします。
下記のURLが最終出国申請のオンライン手続きのURLとなります。
実際の、最終出国申請手続きのフォーム入力後の証明書は下記の画像のような形式となります
- ※1: 2021年1月時点の形式
- ※2: 黒塗りしている部分は個人情報となります為、非表示としております。
なお、納税者番号の入力の誤りや実際の出国日の記載の誤りなどが起こりやすいと考えられますので、入力情報は十二分にチェックの上、ご申請いただけると幸いです。
弊社では、月次の個人所得税の申告、納付書の作成や、今回ご説明いたしました、最終出国申請手続き(Declaração de Saida)の申請手続きのサポートも行っております。サポートに関してご相談やご依頼したい場合は、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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