朗報!ブラジル有限会社における出資者の取消

こんにちは。

今週のブログでは、ブラジルの会社設立の最も一般的な形態である、“有限会社(Sociedade Limitada / Limited Liability Company)” における出資者の取消についてお伝えさせていただきます。

 

はじめに、2019年12月の記事にてお伝えさせていただきました、有限会社の出資者の最低人数に関して、2019年6月に法令がアナウンスされた通り、2名から1名へと変更になりました。法令については、下記のURLをご確認下さい。
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INs_EM_VIGOR/IN_DREI_63_2019.pdf

 

また、2019年12月のブログ記事は下記よりアクセス可能でございます。
ブラジルでの有限会社設立に必要な出資者について

 

それでは、最低出資者数が2名で会った際に、設立をした有限会社に関しまして、出資者を2名から1名に変更することは可能であるか、についてお伝えさせていただきます。

結論をお伝えいたしますと、既に出資者2名で設立した企業が1名へと出資者を減らすことは可能です。

 

詳細な手続きは企業の定款内容によって異なりますが、ポイントとしては下記の2点でございます。

  1. 必要な手続きとしては、通常の定款変更時と同様で、出資者を2名から1名に変更する旨を新版の定款に記載する。(取締役会の開催が必要なケースもありますので、議事録の作成も併せて行う場合が出てきます。必要の有無は定款の内容によります。)
  2. 取消される出資者の出資分をもう一方の出資者に移譲することに関して、実際に銀行間の送金を行うか否かを決める。実際に銀行間の手続きを行うことがケースとしては多いのですが、必ずしも行わなければならないわけではないです。

 

出資者が2名から1名に変更となることによって、出資者の承認が必要なプロセス(例えば、会社代表者の変更など)時に、出資者の委任状や、出資者が法人である場合その定款の公証(アポスティーユ認証)・翻訳が1社(名)分少なくなります。
これまで、2社(名)分必要だった際には、日本の親会社で1社(名)、もう1社(名)は他のグループ法人や別会社が出資者であるケースが多いのではないかと思いますが、1社(名)に減ることにより、自社として準備する書類の手間が省けることとなります。

 

もし、手続きに関しまして、詳細なご説明や実際のサポートが必要な場合は、お気軽に問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いでございます。

引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る