ブラジルでの有限会社設立に必要な出資者について

こんにちは。

東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。

 

今回は、ボルソナロ政権下において9月20日に承認された法令、“Lei 13.874 2019 Lei da Liberdade Econômica” 経済的自由権宣言(法令第13.874/2019)の一部、有限会社設立に必要な出資者についてお伝えいたします。

 

新たに承認されたこちらの法令は、経済的な自由をもたらす意味合いもち、

包括的に、会社法や労務、会計・税務面に対して法改正を行うものとなります。

 

 

有限会社設立においては、これまで2名以上の出資者(パートナー)を必要としておりましたが、今回の法令により、1名以上の出資者(パートナー)での有限会社設立が可能となります。

 

下記は、今回の法令Lei 13.874 2019 Lei da Liberdade Econômica の全条文となります。

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm

 

また、先に記載をいたしました、有限会社の出資者(パートナー)に関する記載は以下です。

  • 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.

 

次回以降も、今回の法令に関する重要なポイントをお伝えいたします。

 

会社設立ならびに法務関連でご質問がございましたら、

問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです。

 

お読みくださり、大変ありがとうございます。

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

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