監査義務について

こんにちは。

東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。

今週は監査義務について記載します。

 

ブラジルでは、ブラジル証券取引委員会に登録された公開会社のほか、大会社(総資産額が2億4,000万レアル以上、または、総収益が3億レアル以上の会社)は、ブラジル証券取引委員会に登録された外部監査人の監査を受ける義務があります。また、金融機関、中央銀行の管轄下にある会社及び保険会社においては、年次監査に加え、半期ごとに監査人による監査を受ける義務があります。

 

次に、内部監査制度としては、株式会社には、監査役(会)を設置する義務があります。監査役の実務上の業務は、規定されている財務諸表の定期確認(3カ月に1度)や年次財務諸表の承認の他にも、別途定款で定めることができます。

一方、有限責任会社の場合、監査役(会)の設置は任意となり、有限責任会社はブラジルにて登記されている企業の90%以上を占めており、すなわち、ブラジルにおけるほとんどの企業にとって、監査の実施は義務ではなく任意となります。

 

 

 

 

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