2018年度ブラジル個人所得税確定申告スタートに関して

税務

 

こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は2018年度ブラジル個人所得税確定申告スタートに関して記載します。

 

今年もブラジルにおける個人所得税のタックスリターン(IRPF: Imposto de Renda Pessoa Fisica)、いわゆる確定申告の時期が近づいてきました。申告期間は、毎年3月1日から4月30日まで、となっていましたが、直前の政府の発表によると、2018年度申告においては、3月1日からではなく、3月7日から申告スタートとする旨、発表がありました。

 

なお、ブラジルでは、個人所得税の源泉税率に関して、総収入から各種所得控除金額を差し引いた課税所得の額に応じて、5段階の累進税率が適用されます。2018年度の税率は以下の通りです。

 

年間課税所得 税率

控除額

~22,847.76

免除

22,847.77~33,919.80

7.5%

1,713.60

33,919.81~45,012.60

15.0%

4,257.60

45,012.61~55,976.16

22.5%

7,633.56

55,976.17~

27.5%

10,432.32

 

個人の課税対象期間は暦年(1月1日から12月31日)とされており、また、会社から支給される給与については、会社が源泉徴収をして毎月納付する義務がありますので、確定申告において算出される税額から毎月の源泉徴収により前納した税額との差額を確定申告時に納付することになります。

ブラジル居住者とみなされる場合、ブラジルはもちろん、ブラジル国外で得た所得はすべてブラジル国内で申告(全世界所得)となります。

 

また、確定申告の際には、所得だけではなく、ブラジル国内外に保有する不動産、株式 、自動車などの資産の購入価額や、入国時及び12月31日時点の銀行残高が必要になる場合がありますので、必要データはお早めに集め、申告漏れの無いようにお気を付けください。

 

当社にて申告代行サービスも承っておりますので、お気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
濱咲克心

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