
日ごろから弊社ブログ記事をお読みいただき、ありがとうございます。本記事ではバングラデシュの源泉税(TDS)について解説していきます。
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<源泉税とは>
バングラデシュにはTDS(Tax Deduction at Source)と呼ばれる源泉税が存在します。給与は、会社が所得税を源泉し、その源泉所得税を、会社が毎月納付することになります。給与に関しては、日本と同様なので理解しやすいですが、バングラデシュには会社間のサービスフィーの支払等にも源泉税が課せられる項目もあります。例えば、オフィスの賃貸料や、車のレンタル料、コンサルティング・プロフェッショナルフィーに関しても源泉税が適用されます。この場合は、サービスの受益者が、サービス供給者への支払時に、TDSを差し引き、サービス料を支払うことになります。そして、サービスの受益者が納付することになります。
<源泉税(TDS/AIT)の基礎と最低法人税制度>
目次
【主な対象項目と税率】
■ 利子(Interest)
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バングラデシュからの利子支払いに対しては、原則として10%の源泉税が課されます。
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ただし、**納税者識別番号(TIN)を持たない受取者に対しては、税率が加算(最大で1.5倍)**される場合があります。
■ ロイヤルティー・技術料(Royalties and Technical Fees)
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知的財産の使用料、技術支援費用などに対しては、10%の源泉税が一般的に適用されます。
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支払対象が外国法人・非居住者である場合も同様に課税されます。
■ 配当(Dividends)
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配当金の支払いに対しては、受領者のステータスにより源泉税率が異なります。
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非居住の法人:最高20%
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租税条約締結国の法人:15%
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株式の25%以上を保有する外国法人株主:10%に軽減
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国外居住の外国人個人:最高30%(ただし条約適用時は軽減あり)
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実際の税率は、租税条約の適用によりさらに軽減される場合があります(後述)。
【租税条約(DTA:Double Taxation Avoidance Agreement)】
バングラデシュ政府は、二重課税を回避し国際投資を促進するために、41カ国以上と租税条約を締結しています。これにより、対象国外への送金にかかる源泉税率は、条約に基づいて軽減または免除されることがあります。
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日本とバングラデシュは、1991年2月に租税条約を締結済みです。
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たとえば、条約により配当・利子・ロイヤルティーに対する源泉税率は、10%〜15%に軽減されることがあります(具体的な適用率は保有割合や実質的所有者かどうかにより異なる)。
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その他の主な条約締結国:米国、英国、インド、韓国、フランス、ド
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イツ、タイ、マレーシア、シンガポール、カナダ など。
【実務上の留意点】
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租税条約の適用を受けるには、事前に税務当局への届け出や、**居住証明書(Tax Residency Certificate, TRC)**などの証明書類の提出が必要です。
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条約適用をしない場合、**通常の国内源泉税率(最大30%)**が適用される可能性があります。
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TIN(納税者番号)がない場合、標準源泉税率に**加算税(例:+50%)**が適用されるケースがあります。
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<納付期日とコンプライアンス>
以下が、源泉税の納付期日とコンプライアンスとなります。
納付期日:支払後の翌月の2週間目まで
コンプライアンス:半期申告(課税年度が7月~翌年6月末の場合、1月31日(7月~12月分)、7月31日(1月~6月)が申告期日となります。)
半期申告時には、今まで納税した時の納付書コピーをすべて提出する必要があります。
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