バングラデシュにおける減価償却に係る注意点

税務

バングラデシュにおける減価償却について、会計上では償却方法について業種や資産の使用頻度等に応じ、自由に設定できることになっています。
一方で税法上では、定率法を適用することになっており、1BDTまで償却する必要があります。(税法上の資産別償却率は下図の通りです。)

 

本来は、会計報告上の減価償却費について、税務申告時に再計算し税法上の減価償却費を算出しますが、バングラデシュでは、現時点(2020年3月)で会計及び税法上の処理の違いについて税務署及び多くの税務申告担当者が把握しておらず、会計上の減価償却費をそのまま税務申告時に転記しているケースが大半となります。

そのようにした場合、将来的に、過去に遡及して減価償却費が費用否認されるリスクが発生します。
そのため、会計処理を税務上の償却方法に合わせて定率法を適用するか、もしくは、税務申告時に必ず、減価償却費が税務上の償却方法を適用しているかを確認していただく必要があります。

資産の種類 償却率
建築物 10%
工場 20%
備品 10%
機械設備(一般) 20%
コンピューター設備 30%
ソフトウェア(バングラデシュ国内生産) 50%
ソフトウェア(輸入) 10%
図書 30%
車両運搬具(報酬を得ない場合) 20%
車両運搬具(報酬を得る場合) 24%
航空機 30%
ガラス、プラスチック、コンクリートの製造に用いる金型 30%
鉱油採掘に係る地下設備 100%
鉱油採掘に係る地上設備(ボイラー・ドリル等) 30%
インフラ設備

道路

橋梁

歩道

エプロン

搭乗橋

運行支援設備及びその他

 

2%

2%

2%

2.5%

2.5%

10%

5%


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