バングラデシュにおける配当金の国外送金の税率について

税務

バングラデシュでは、現地法人に限り配当金の国外送金が可能です。(駐在員事務所と支店の場合は配当という名目での国外送金は不可能)
※配当の送金は、利益が出ていることが前提となります。

 

バングラデシュより配当金を国外へ送金する際には、バングラデシュにて所得税を納付の上、国外の株主へ送金する流れとなります。

バングラデシュ所得税法では、国外への配当金の送金にかかる税率は20%とされていますが、日バ租税条約では、25%以上の株式を保有する株主へ配当金を送金する場合は10%、25%未満の株式を保有する株主への配当金送金の場合は15%とされています。
従来までは、この租税条約に基づき、10%の減税率で所得税を納付することで、配当金の送金が認められていましたが、2018年7月より施行の改定所得税法では、「租税条約やいかなる減税措置で軽減税率を適用する場合は、税務署から当該証明書を受領するものとする」と追記されています。

 

配当金の送金に関し、今まで税務署からの追加手続きなしに租税条約上の減税率を使用されていた場合は、追加証明書が必要になる可能性が高いため注意が必要です。


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