臨時収入の損金不算入について

税務

会社が従業員に支払う臨時収入(Perquisite)については、費用とできる上限が定められています。

上限を超えると、損金不算入となり、税金計算の際、費用とすることができません。

 

上限は一従業員あたり450,000BDTとされています。この臨時収入に該当する者とは、給与支払いの際に交際費や、個人の車レンタル代等の項目として支払う場合となります。

 

Performance BonusやIncentiveの場合は臨時収入としてではなく、給与の一部として考えられる為、臨時収入のように450,000BDTを超えても、損金不算入となることはありません。

 

 

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(以上)

 

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