給与の損金不算入について

税務

2017年6月、2017-2018年度予算が確定し、新年度予算に合わせて、税法の改定も行われました。その改定の中で、従業員の確定申告についての規定が追加されたのでご紹介します。

 

以前までは、従業員の確定申告については従業員個人の責任で行われており、会社の経営に影響を及ぼすものではありませんでしたが(毎月の給与からの個人所得税の源泉徴収・納付は会社の義務)、

新年度より、仮に従業員が確定申告を行っていなかった場合、その期間について給与が費用として認められず、損金不算入となります。

 

また給与関連で、月額基本給が16,000BDT以上の従業員は、所得税納付対象外であったとしても、E-TIN(納税者番号)を取得していなければ、その給与支払いについては費用として認められず、損金不算入となります。

 

 

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(以上)

 

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