バングラデシュにおける取締役会決議について

労務

 

バングラデシュにおいては、株主については総会の際に代理人を指名し、株主に代わって決議に参加することは可能ですが、取締役については、基本的に代理人を指名することができません。従って、取締役会については、現存の取締役が出席し、決議を行う必要があります。現存の取締役が、取締役会に参加できないことで、取締役会の定足数を満たさない場合は、取締役会は翌週の同じ時間に再度招集されることになります。仮に、取締役が3ヵ月以上国外にいる場合には代理取締役(Alternate Director)を選任することが可能ですが、株主総会にて任命される必要があります。なお、取締役は株主である必要があります。

 

バングラデシュ会社法上、テレビ会議について具体的な記述はありませんが、時代が変わり、会議方法も近代システムが導入されつつあります。バングラデシュ会社法には具体的な規定はないものの、会社定款には、“Video Conference”を挿入することが可能です。再度、会社定款を見直し、取締役、取締役会、決議方法等を確認し、実際どのような運用方法になっているかについても確かめておくことをお勧めします。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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