バングラデシュ人を雇用する際の事前確認事項

労務

バングラデシュで人材を採用するにあたり、事前に確認すべき点があります。

注意点は下記表をご覧下さい。

項目 確認事項
給与と役職 バングラデシュ人は役職を重視する傾向があります。その為、役職と相応の給与設定が必要になってきます。
ボーナスと手当 法律では年に2回イードのボーナス支給が義務付けられています。

また、義務ではありませんが宿泊施設の提供や送迎、積立金など手当の設定も検討事項になります。

有給休暇 バングラデシュでは下記3種類の有給休暇を与えることが義務付けられています。

  1. 有給休暇
    法律では勤続年数1年以上の労働者に前年度の労働日数18日につき1日有給休暇をを与えることが義務付けられています。
    例えば、週休2日の場合、年間約14日の有給休暇が発生します。
  2. 傷病休暇
    年間14日
  3. 臨時休暇
    年間10日
昇給回数 法律では年に1回の昇給が義務付けられています。

 

バングラデシュ人は給与額、役職名、ボーナス、手当を重要視する傾向にあります。

その為、バングラデシュ現地にて人材を募集する際には会社の予算や雇用期間と併せて検討することを推奨します。


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尾崎 一真
株式会社東京コンサルティングファーム

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