投資庁の駐在員事務所・支店設立許可は、半年以上かかる場合もあり、また理不尽な理由で否認されることもあり、かなり時間のかかるプロセスです。書類提出後、投資庁内では、どのような審査が行われているのか、BIDA内部の審査フローについてお伝えしたいと思います。また、以下のフローは拠点設立申請だけではなく、就労許可の取得・延長など、その他のBIDA申請も同じです。
① オンラインで申請情報を受け取る。
② 駐在員事務所・支店申請書類原本の受領
③ 投資庁の書類確認の担当者が資料をチェック。会議用のエクセルシートを作成します。
④ 2-3週間に一度、審査会が行われます。
⑤ 審査会の結果がオンラインで発信される。審査が下りている場合には、1週間ぐらいで証明書が発行される。
①について、まずはオンラインでの申請を行いますが、オンライン申請を行っている場合でも、②原本の提出が必須となります。また、②の原本の提出が1週間前に行われた企業について、③の審査にかけてもらうことができます。うまく審査会のスケジュールに乗せることができれば2週間程度で審査が下りる仕組みになっていますが、スムーズに許認可が下りるケースはかなり少ないです。また、②と③のプロセスで、投資庁担当者による申請書類のチェックが行われますが、実際に④では、BIDAの他、中央銀行、NBR(内国歳入庁)など、関係各省の担当者が1名ずつ参加します。たとえ投資庁の書類チェックが通っていたとしても、④で否認されればまた③から審査再スタートとなります。また、④や③での否認理由も、理不尽なものが非常に多いのが現状です。次回のブログでは、実際の否認の事例をお伝えしたいと思います。
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