海外でのバングラデシュ拠点名義の口座開設

会計

最近、バングラデシュ法人や支店名義の口座を日本で開設し、運用することはできないか、という質問をよくいただきます。バングラデシュでは海外への送金規制が強く、また認められている名目での送金であったとしても銀行で受け付けてもらえないなど、不透明な部分が多いです。そのため、日本で決済を行ってしまおう、と考える企業があります。

会計上、海外であったとしてもバングラデシュ法人(または支店)の名義で保有している口座は、バングラデシュ法人(または支店)の資産とみなされるので、口座を開設する側の国(日本やシンガポールなど)で、非居住者の口座開設が外為法上問題なければ開設をして決済を行っても問題はありません。

ただし、バングラデシュへの送金が義務付けられているものもあります。例えば、EPZ内の企業については、全ての輸出金額の対価をバングラデシュに対して送金することが中央銀行ガイドラインにより定められていますので、輸出金額を海外の銀行間で決済を行うことは不可となります。

 

 (以上)

 

関連記事

バングラデシュにおける税収の強化

BIDA(投資庁)の駐在員事務所・支店設立審査の流れ①

ページ上部へ戻る