
今回は、バングラデシュのProvident Fund(積立基金制度)についてご紹介します。
Provident Fundは、税法・会社法・Provident Fund Act(PF法)によって定められています。労働法によると、企業は4分の3の従業員が設置を求めた場合には、Provident Fundを設置する義務がありますが、要求がない場合には設置する義務はありません。
Provident Fundを設置している企業では、2年以上勤務した被雇用者が対象とされ、一般的に従業員の基本給の8%-10%を拠出しています。
設置する場合には、Provident Fund Rule、信託証書(Provident Fund Deed)の作成、NBRへの届け出が必要となります。また、設置後は税法上で定められている会計監査とは別に、Provident Fundに係る監査が毎年行われることになります。
このように、設置や設置後の維持にRequirementが多いことから、駐在員事務所や10-20名の事業所ではあまり行われていません。数百名を雇用する工場などでは任意で設置している企業も見受けられます。
Gratuity Fund(退職積立金)やWork Participation Fundのような売上の一部を従業員に分配する制度を導入している企業もありますが、実際に導入している企業はごく少数のようです。これらのFundの場合にも、信託証書やFund Ruleの作成、年次監査が求められます。
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