
バングラデシュにおいてはProvident Fundと呼ばれる積立基金が存在します。福利厚生の一環で導入することもできますが、従業員の3/4以上の要求があれば、会社はProvident Fundを導入しなければなりません。
Provident Fundを運営する際は、会社とは別の口座を開設し、従業員と会社とで同額を毎月拠出していきます。この拠出額は労働法上、毎月基本給の7~8%と定められていますが、実務上は一年間で1ヵ月分の基本給(8.3%=100÷12ヵ月)と設定されているケースが多くなっています。
会計上、このProvident Fund運営口座は、会社の口座とは切り離されて管理されるため、この口座で積立ている金額について、会社の決算書に出てくることはありません。従業員給与からの拠出額は会計上“給与支払(Salary)”、会社負担分は積立基金費用(Provident Fund Expense)として処理されることになります。
また、このProvident Fund運営口座は、会社の年次法定監査とは別に、独立して監査を受ける必要もあります。現状、会社決算書にProvident Fund Expenseの記載があった場合でも、Provident Fund運営口座監査書類を提出するよう指摘されるケースは稀ですが、近年の従業員給与に焦点が集まる傾向の中で、今後指摘の対象となってきそうです。
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渡邊 忠興
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