バングラデシュにおける税法上の減価償却について

税務

 

バングラデシュ会計基準では具体的な減価償却方法は定められておらず、会社が固定資産の耐用年数や使用頻度に応じて償却方法、償却率等を決定できますが、税法上の減価償却方法は「定率法」と規定され、減価償却率も税法で規定されており、その税率に従って減価償却費を計上します。

 

ただし、バングラデシュの会計担当者は会計基準と税務を混同して考えてしまっている場合があり、また税務署の出先機関であるDCT(Deputy Commissioner of Tax)の担当官も、税法と会計基準の違いを把握している場合が少ないです。そのため、税務申告時においても、減価償却費が適切に計上されていないケースが見受けられます。DCTも税務申告を行った際に、減価償却費が適切に計上されているか判断できないことが多く、その場合、後に税務調査が行われた際、指摘の対象になることがあります。

 

税法上の減価償却方法は、①定率法を使用しているか、②減価償却率は税法で定められているものを使用しているか、を再度ご確認していただく事をお勧めいたします。
(定率法を使用していても、減価償却率が、税法が定めているものを使用されておらず、利益操作している場合もあります。)

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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