ロイヤリティ送金時の課税について

税務

ロイヤリティ送金時の課税についてお伝えします。

ロイヤリティや技術派遣料の海外への送金は、前年度の売上6%まで認められています。この海外送金手続きは、指定の書類を提出すればバングラデシュ中央銀行の許認可なしに行うことが可能です。

 

ロイヤリティ送金の際の税額は、税法上は20%となります。

(根拠法:Income Tax Ordinance 1984 Section 56)

なお、20%という税率はあくまでバングラデシュ税法に基づくレートとなります。租税条約で別途記載がある場合には、いずれか少ない方の低い方のレートが適用されます。

 

日本への送金の場合には、日バ租税条約第11条の10%の税率が適用されることになります。

 (以上)

 

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