バングラデシュにおける税制

税務

バングラデシュにも諸外国と同様に税法が存在します。日本でいう消費税に該当するのがVAT(Value Added Tax:付加価値税)と呼ばれるもので、商品・サービスの価格に税率をかけるものです。それとは別に、AIT(Advance Income Tax:前払い法人税)というものが存在します。この前払いの法人税はサービスによって適用されるものとされないものが存在し、サービス価格から源泉し納付することになります。税務申告の際は、前払い法人税が適用されている費目に関しては、前払い分を差し引き残分を納付することになります。

 

VAT: 商品・サービスの種類によって税率が異なります。例えば5%のもの、15%のもの等様々ですが、2017年の7月1日より、(一部を除き)一律15%に統一される見通しとなっています。

 

AIT: The Income Tax Rules, 1984(2016年更新)64条(C)のリストによると、27費目がAITの対象となっており、The Income Tax Ordinance, 1984の50条~56条に税率の記載があります。

 

こうした商取引を行う上で大切な提供サービスごとに異なる税率も、ネットで最新の情報を英語で閲覧す

る事ができないため、現地の書店で英語版を購入し最新情報を調べる必要があります。

また、日本では消費税のみですが、AITというバングラデシュ特有の前払いの法人税が適用されることは、その分使えるキャッシュが手元に残らないということを意味します。従って、事前にキャッシュフローの計画することが必要と考えられます。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

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