給与・個人所得税の計算方法

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「給与・個人所得税の計算方法」についてお話していこうと思います。

 

バングラデシュについて知りたい方は…

バングラデシュに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・バングラデシュの基礎知識
バングラデシュに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・バングラデシュ関連セミナー

 


【給与・個人所得税の計算方法】

給与の計算方法

給与構成の計算方法についてご紹介します。

給与は、課税所得であるBasic Salary(基本給)と非課税枠であるHouse Allowance(家賃手当), Medical Allowance(医療手当), Conveyance(通勤手当)の3つで構成されることが多いです。実態とは則さないですが、企業は従業員の個人所得税を下げるよう、給与構成を設定するケースが多いです。非課税枠の上限はIncome Tax Rules(所得税法細則)に定められています。

非課税枠上限

  • House Allowance(所得税規則33条A)

月々25,000BDT、又は基本給50%のいずれか低い方

  • Medical Allowance(所得税規則33条I)

年間120,000BDT、又は基本給10%のいずれか低い方

  • Conveyance(所得税規則33条C)

年間30,000BDT

◎月給50,000BDTの社員を雇用する場合、給与構成をBasic Salaryを60%と設定し、上記の非課税枠を最大限考慮し計算してみます。

Basic Salary            50,000×60%=30,000

House Allowance 30,000×50%=15,000

Medical Allowance       30,000×10%=3,000

Conveyance              50,000-(30,000+15,000+3,000) =2,000

個人所得税の計算方法

50,000BDTの給料を受け取る社員の個人所得税を計算してみます。

年間の課税所得を算出すると、下記のようになります。

課税所得:30,000BDT(基本給)×12ヵ月+30,000BDT(法定フェスティバル賞与)×2=420,000

(※フェスティバル賞与は、年二回支給することになっており、一回の支給額は基本給の一ヵ月分もしくは総支給額の半金で設定されるケースが多いです)

所得税法62条A Schedule8の表を参照すると、下記図を元に計算をします。

課税所得合計 割合 課税額
300,000 300,000 0% 0
10,000 100,000 5% 5,000
20,000 300,000 10% 2,000
400,000 15% 0
500,000 20% 0
残りの所得全額 25%
420,000 合計 7,000

月給50,000BDTの社員を雇用する場合、課税所得は420,000BDTとなり、所得税額は7,000BDTとなります。

 

この記事に対するご質問・その他バングラデシュに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の最新情報、本当に分かっていますか?

進出してビジネスを成功させるためには、その国の知識や実情を理解しておくことが
必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?
重要になる要素かと私は思います。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に展開しており、
その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから


 

Tokyo Consulting Firm Limited

谷之口 大輝(たにのくち たいき)

E-mail:jp_bangladesh_cs@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

物品税(Excise Duty)について

損金不算入項目について

ページ上部へ戻る