
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「給与・個人所得税の計算方法」についてお話していこうと思います。
【給与・個人所得税の計算方法】
■給与の計算方法
給与構成の計算方法についてご紹介します。
給与は、課税所得であるBasic Salary(基本給)と非課税枠であるHouse Allowance(家賃手当), Medical Allowance(医療手当), Conveyance(通勤手当)の3つで構成されることが多いです。実態とは則さないですが、企業は従業員の個人所得税を下げるよう、給与構成を設定するケースが多いです。非課税枠の上限はIncome Tax Rules(所得税法細則)に定められています。
非課税枠上限
- House Allowance(所得税規則33条A)
月々25,000BDT、又は基本給50%のいずれか低い方
- Medical Allowance(所得税規則33条I)
年間120,000BDT、又は基本給10%のいずれか低い方
- Conveyance(所得税規則33条C)
年間30,000BDT
◎月給50,000BDTの社員を雇用する場合、給与構成をBasic Salaryを60%と設定し、上記の非課税枠を最大限考慮し計算してみます。
Basic Salary 50,000×60%=30,000
House Allowance 30,000×50%=15,000
Medical Allowance 30,000×10%=3,000
Conveyance 50,000-(30,000+15,000+3,000) =2,000
■ 個人所得税の計算方法
50,000BDTの給料を受け取る社員の個人所得税を計算してみます。
年間の課税所得を算出すると、下記のようになります。
課税所得:30,000BDT(基本給)×12ヵ月+30,000BDT(法定フェスティバル賞与)×2=420,000
(※フェスティバル賞与は、年二回支給することになっており、一回の支給額は基本給の一ヵ月分もしくは総支給額の半金で設定されるケースが多いです)
所得税法62条A Schedule8の表を参照すると、下記図を元に計算をします。
― | 課税所得合計 | 割合 | 課税額 |
300,000 | 300,000 | 0% | 0 |
10,000 | 100,000 | 5% | 5,000 |
20,000 | 300,000 | 10% | 2,000 |
― | 400,000 | 15% | 0 |
― | 500,000 | 20% | 0 |
― | 残りの所得全額 | 25% | |
420,000 | 合計 | 7,000 |
月給50,000BDTの社員を雇用する場合、課税所得は420,000BDTとなり、所得税額は7,000BDTとなります。
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谷之口 大輝(たにのくち たいき)
E-mail:jp_bangladesh_cs@tokyoconsultinggroup.com
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