福利厚生(社員旅行費用について)Q&A

Q:社員旅行の費用は、損金不算入となりますでしょうか?上限等ありますでしょうか?
また、気を付けるポイント等あれば教えてください。

損金不算入となるかどうかについては、「就業規則に記載があるかどうか」がポイントとなります。就業規則に記載がある場合、社員旅行の費用は全額損金算入となります。なお、損金算入額の上限はありません。

上記、全額損金算入と記載致しましたが、領収書に不備がある場合、当該費用については損金不算入となりますので留意が必要です。

以下の7項目の記載が必要となりますので、領収書を発行してもらった際には、ご確認頂ければと思います。
1. 「Tax Invoice」の明記
2. 発行者の登録事業者の名称、住所、納税者番号
3. 受領者の名称、住所、納税者番号
4. Tax Invoiceのシリアルナンバー(あれば冊番号)
5. 物品、サービスの内容、種類、数量、金額
6. 5にかかるVAT金額
7. Tax Invoiceの発行年月日

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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