皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
Q: VATの税率について教えて下さい。
A: VATの税率は、原則10%ですが、政策的な理由から5%とされている取引もあり、物品またはサービスの輸出取引については0%課税取引となります。
つまり、輸出取引については、最終消費者がベトナム国外に存在する取引にはVATは課されません。物品の輸出先では、輸入通過時点でその国の付加価値税が課されることが一般的です。
そのため、この0%税率を適応するためには、各会社において物品が国外に搬出されたことを証明する書類、すなわち輸出通関書類を必ず保存しておかなければなりません。
【VAT適応税率一覧】
(単位: %)
取引区分 |
適応取引(品目) |
税率 |
輸出 |
輸出品 輸出者への物品の加工、輸出加工費 輸出サービス(輸出加工区内企業への建設据付サービス、国際輸送) |
0 |
必需品/サービス |
水、肥料、教育助成、児童用書籍、食料品、医薬品及び医療機器、畜産物、農業用の特別な機器、農産品、農業サービス、科学技術サービス、基礎科学品など |
5 |
標準税率 |
その他の物品・サービスで、0%または5%の課税対象と規定されていないもの |
10 |
*税率0%と非課税の違い
0%: 課税対象ではあるが、税率が0%であるため、結果税額が生じない
非課税: そもそも、VATの課税対象とはならない
より詳しい内容に関しましては、弊社のWiki Investmentや「ベトナムの投資・M&A・会社法・会計税務・労務(久野康成)」を参照していただければと思います。
下記、Wiki InvestmentのURLになります。
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ベトナム ホーチミン
川村 拓己
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