ベトナム 社会保険法に進展あり

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: 社会保険法の社会保険加入に関して新たに進展はありましたか?

 

A: 労働傷病兵社会省は、ベトナムで就業する外国人労働者の強制社会保険加入の義務化と労働上の安全確保をガイダンスとする政令草案を政府に提出しました。同政令は2018年6月1日に施行される見通しです。(2018年1月1日から施行される予定でしたが、変更があるようです)

 

労働許可証(ワークパーミット)を有し、さらにベトナム国内の雇用者との間で期間

1カ月以上または無制限の労働契約を結んでいる外国人労働者は、ベトナム人労働者と同様に強制社会保険に加入しなければなりません。

 

外国人労働者は2020年1月1日からベトナム労働者と同様に強制社会保険に加入し、

Ø  疾病

Ø  妊娠・出産

Ø  労働災害・職業病

Ø  年金

Ø  死亡手当

の制度を受けられるようになる予定です。

強制社会保険料は、本人負担8%、会社負担17.5%となる予定です。

 

ベトナムでは法律が頻繁に変わることがございますので、トラブルを避けるためにもコンサルタントのような専門家に相談することをお勧めします。

 

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

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