【ベトナム】現地法人の営業活動休止について

法務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

Q: 現地法人の営業活動は休止することはできますか?

A: 現地法人の営業活動を休止することは可能でございます。

休止期間は法律で最長2年と定められていますが、1年ごとの申請をするのが良いかと存じます。2年間で申請したが途中で営業を再開した。しかし、再度休止したいとなった際に休止の申請ができなくなる可能性がございます。

最初にいつから休止したいのかを決めていただき、1年の営業活動休止を申請していただきます。
休止を申請するのは休止したい期間の15日前までにする必要がございます。
1年後にもし続けて休止をする場合は、休止期間の期限が切れる15日前までに再申請をしていただく必要がございます。

営業活動休止の申請は各当局(税務局やライセンス当局など)に行います。
まずはビジネス登録機関(business registration authority)に営業活動休止の申請を15日前までに行います。
その後、税務局などに休止を認定された証明書などを提出します。
申請のみであれば期間はだいたい2~4週間になります。

【営業活動休止を申請する際の留意点】
*投資登録証明書の期限
*監査と確定申告
*ライセンス税

*事前に投資登録証明書でビジネスラインの期限を確認することをお勧めいたします。
 休止期間中に投資登録証明書の期限が切れてしまう可能性もございます。
 その場合は、投資登録証明書を更新してから休止することをお勧めいたします。

*決算期や確定申告の時期も重要となります。決算期や確定申告の直前であれば休止前  
 に監査と確定申告をすることをお勧め致します。
 監査や確定申告後であれば営業活動休止の申請前、申請途中、申請後に必ず四半期の  
 税務申告だけはしておく必要がございます。

* 決算期より一年間丸々休止する場合はライセンス税を支払う必要はございません。しかし、決算期途中に休止を申請する場合は1年分のライセンス税を支払う必要がございます。

株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン拠点

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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