就業規則について①

労務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

10名以上の労働者を使用している企業は、書面による就業規則の作成と届け出が義務付けられています。
2回にわたって、就業規則についてご説明します。
今回は就業規則の作成についてです。

・手続きの流れ
1 就業規則の作成
2 労働者代表組織(労働組合)の意見徴収、意見書受領
3 就業規則の社内公布
4 公布後10日以内に登録書類を提出従業員
5 発行(修正がなければ登録より15日後)

・登録書類
1 就業規則の登録申請書
2 労働規律と物的責任の文書
3 労働者代表組織の意見書
4 就業規則

就業規則を変更する際も、意見聴取を含む上述な登録手続きが必要となります。

また、10名未満の企業では就業規則作成が義務づけられてはいませんが、就業規則の作成は労使関係の円滑化やトラブルの予防に効果的であり、作成することが望ましいです。
なお、登録手続きの必要はありません。

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: <a href=”mailto:kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com”>kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com</a>

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