ベトナムQ&A 賃貸物件のインボイスについて

労務

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

<Q>
現在、賃貸物件を探しています。当該物件の家賃は会社が負担するのですが、インボイスがないと損金計上できないため、インボイスの取得が必要であると聞いていますが、インボイスを発行できるオーナーが少なく、新たな通達でインボイスに変わる書類で処理が可能と聞きました。実際どうなのでしょうか。

<A>
2015年6月22日施工の通達No. 96/2015/TT-BTCによれば、個人からの賃貸の場合、下記の書類にて損金計上が可能となります。
・賃貸契約書
・支払証明書
従って、インボイスがなくとも損金計上は可能となります。
しかし、この場合には、付加価値税および個人所得税の支払を会社がオーナーに変わって行う必要があり、賃貸契約書に当該記載を行うことが必要です。
なお、会社がオーナーに変わって個人所得税を支払う場合、会社所在地を管轄する税務署に納付することになります。
 

関連記事

ページ上部へ戻る