こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q ベトナム人を雇いたいと思います。試用期間について教えてください。
A 試用期間は業務により異なり、一つの業務に対して一回のみ試用期間が設定できます。
· 短期大学卒以上、または専門技術を要する職位の業務の場合60日以内
· 職業訓練学校、専門学校卒以上、または技術、経験を持つワーカー、経験をもつ事務補助職の専門技術の程度を要する職位の業務の場合30日以内
· その他業務に就く者の場合6営業日以内
(ベトナム労働法第27条より)
以上