ベトナムの試用期間について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

(質問)

ベトナムの試用期間について、教えてください。

(回答)

ベトナムでは、正式な雇用契約を締結する前に試用期間を設定することができます。下記の条件によって、試用期間の長さは異なります(第27条)

 

・高度な技術を持つ労働者(短期大学卒業以上)は最長60日間

・技能を持つ労働者(専門学校卒業)は最長30日間

・その他の労働者は最長6日間

 

又、試用期間内であれば、雇用契約について雇用者若しくは労働者どちらか一方の告知により契約の取り消しをすることが可能となります。なお、試用期間中に雇用契約書の作成義務はございませんが実務上合った方が望ましいです。

 

試用期間中の賃金につきましては、正規雇用時の賃金の85%程度である必要がございます。(28条)

 

以上

関連記事

ページ上部へ戻る