ベトナムの投資Q&A 配偶者ビザ免除について

労務

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q, 日本人ですが、ベトナム人と結婚しました。ベトナムには、外国人がベトナム人の配偶者として取得できるビザはありますでしょうか。

 

A, ベトナムには、配偶者ビザはありませんが、ベトナム人の配偶者として外国人は、ビザの免除を受けることができます。従前は、5年間が最長だったようですが、現在は、3年間を最長として申請できるようです。ベトナムの法律によって、婚姻証明書を取得していれば、申請可能です。 デメリットは、3か月に一度ベトナム国外に出国しなければいけないことと、仮に出国しないとすると3か月を超える前に出入国管理局にて所定の手続きを行わなければならないことです。

 

また、ビザ免除以外に3年間のテンポラリーレジデンスカード(一時滞在許可証)を取得することもできますが、やはりデメリットがあり、ベトナム国内では就労してはならないということです。

 

結論として、現在、ベトナム国内に勤務先のある日本人の方は、配偶者ビザ免除や配偶者のためのテンポラリーレジデンスカード(一時滞在許可証)を取得するよりも、ワークパーミット(労働許可書)及びこのワークパーミット(労働許可書)に基づいて取得するテンポラリーレジデンスカード(一時滞在許可証)によりベトナムに滞在された方が、メリットが大きいかもしれません。

以上

 

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