皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
プロジェクトオフィス(PO)を設立するにあたって、建設業務をPOに依頼する企業と、建設業務をサポートするサブコンストラクター(サブコン)を選定する必要がございます。
どの企業もサブコンになれるわけではないため、選定には注意する必要がございます。
以下の通り、Q&A方式でプロジェクトオフィスのサブコンについてご説明させていただきます。
目次
1,サブコンストラクターは誰がなれるのか?
According to the clause 16, 17 of the Investment Law dated 26 November 2014,
1. Business organization means an organization established and run in accordance with Vietnam’s laws. Business organizations include companies, cooperatives, cooperative associations, and other organizations that make business investments.
2. Foreign-invested business organization means a business whose members or shareholders are foreign investors.
2,ベトナムの法律の下設立され、運営されている企業はベトナムの会社としてみなされます。
According to clause 10 Article 2 Decree 59/2015/ND-CP, Foreign contractor means a foreign organization having civil legal capacity or a foreign individual the having civil legal capacity to conclude and execute the contract. Civil legal capacity and civil dispositive capacity of the foreign contractor shall be determined according to the law of their home country. The foreign contractor may be a general contractor, a prime contractor, a partnership contractor or a sub-contractor.
上記のため、ベトナムにて設立された現地法人(投資登録証明書と企業登録証明書を持つ)もしくはベトナム法人はサブコンストラクターになることが可能です。
外国人より投資された企業でもベトナムの法律の下設立され、運営されている現地法人(投資登録証明書と企業登録証明書を持つ)であれば
ベトナムの会社としてみなされるためサブコンストラクターになることができます。
3,駐在員事務所及びプロジェクトオフィスがサブコンストラクターになれない理由とは?
Pursuant to the clause 28 Article 3 of the Construction license dated 18 June 2014 of the Nation Assembly of Vietnam, “Contractor in construction investment activities (below referred to as contractor) means an organization or individual that has full construction capacity or practice capacity when participating in contractual relations in construction investment activities”.
According to clause 3 Article 57 of Decree 59/2015/ND-CP dated 18 June 2015 of the Government, amended by Decree 42/2017/ND-CP dated 5 April 2017 and Decree 100/2018/ND-CP dated 16 July 2018, “The organization engaging in the construction activities specified in Clause 1 of this Article must be an enterprise that is prescribed by the Law on Enterprises or an organization that is licensed to carry out construction activities and established as prescribed by law and must meet the requirements applied to each field as prescribed in this Decree”.
駐在員事務所及びプロジェクトオフィスは法人ではなく、一般的な営業活動を目的としない形態となります。
駐在員事務所は直接的な営業活動や収入を得る行為を行うことができません。
また、プロジェクトオフィスはプロジェクトを管理するために設立されます。
上記のため、駐在員事務所及びプロジェクトオフィスがサブコンストラクターになることはできません。
4,駐在員事務所はプロジェクトオフィスを設立できるのか?
According to the clause 8 Article 2 Decree 59/2015/ND-CP dated 18 June 2015 of the Government, “Construction operating license means a license issued to the foreign contractor winning a contract by Vietnamese competent agencies as prescribed in regulations of law”.
上記のため、駐在員事務所はプロジェクトオフィスを設立することができません。
ベトナムの法律の下設立され、運営されている現地法人(投資登録証明書と企業登録証明書を持つ)もしくはベトナム法人のみがプロジェクトオフィスを設立することができます。
株式会社東京コンサルティングファーム ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
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