ベトナム 個人所得税について

税務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の浅野です。

 

(質問)

日本とベトナムで双方で勤務をしています。年間183年未満ベトナムに滞在し、一時滞在許可証(テンポラリーレジデンスカード)の取得をしていませんが、ベトナムに滞在する場合は、会社契約の賃貸住居に滞在しており、契約期間は、6か月を超えています。ベトナムの居住者として、個人所得税の申告・納付を行う必要がありますか。

 

(回答)

原則から回答致しますと、以下の要件を一つでも満たす場合は、ベトナムの居住者として、個人所得税の申告・納付を行う必要があります。

 

①    年間183日以上ベトナムに滞在

②    6か月を超える賃貸物件を契約している ※個人・会社の契約を問わない

③    一時滞在許可証(テンポラリーレジデンスカード)に登録されている住所がある

 

そして、ご質問のケースは、①及び➂の要件は、満たしませんが、②のみ満たしているという状況です。このケースであっても、日本側での居住地を証明できる場合は、居住者と判定されないという規定があります。法令65/2013/ND-CPです。

 

以上

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