個人所得税について

税務

 

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

ベトナムで働かれる場合、気になるのが所得税はどうなっているのか
ということだと思います。

 

できればあまり取られたくない・・・と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は個人所得税についてお話させていただきます。

まず個人所得税の対象となるのが、居住者なのかそうでないかで対応が異なってきます。

居住者の定義になりますが、

・最初の入国日から数えて12カ月の間にベトナム国内に183日以上滞在する者
・課税年度において契約期間が183日以上の賃貸住宅等を持っている者
・ベトナム国内に定常的な住居(公安省により発行される居住証明または一時的居住証明に記載された恒久的住所)を持っている者

これらの居住者条件に当てはまらなければ非居住者であると定義付けられます。

 

居住者→ベトナム国内において発生した所得(国内源泉所得)=課税

ベトナム以外の国で発生した所得(国外源泉所得)=課税

非居住者→ベトナム国内において発生した所得(国内源泉所得)=課税

 ベトナム以外の国で発生した所得(国外源泉所得)=非課税

 

◎居住者の場合

ベトナム国内の所得だけでなく、すべての国で発生する所得に対しベトナムで課税されます。
例えば、日本からの駐在でベトナムの居住者となった人が日本で不動産持っていて賃貸収入が発生している場合などには、ベトナムでの所得と合わせて課税されるのです。

ベトナムと日本の両国で課税された時、ベトナムの確定申告において外国税額控除の規定によって、ベトナムと日本で二重に課税されている分の税額を調整することができます。

 

◎非居住者の場合

ベトナム国内で発生した国内源泉所得のみ、ベトナムにおいて課税されることになります。
国外所得については居住している国およびそれぞれの国において課税されます、

日本の所得税法では、国内に住居を有する、または1年以上居住を有する個人を居住者として定義付けているため、日本とベトナムの両国で居住者の認定がされ、二重で所得税が課されることになります。

国によって違うですが日本では居住者認定がなされ結局二重課税になってしまうということですね・・・。

 

◎居住者の給与受取

ベトナム居住者が日本・ベトナム両国から給与を受け取る場合、
日本で課税される場合がありますがその時は外国税額控除が適用されます。

 

◎非居住者の給与受取

ベトナム非居住者が日本・ベトナム両国から給与を受け取る場合、
ベトナムにて申告・納付を行った額は日本にて外国税額控除が適用されます。

今回は個人所得税の仕組みについてお話させていただきました。
居住者なのかそうでないのかで対応が異なりますので条件を確認していただくようお願いいたします。

 

何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

 

 

東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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