【ベトナム】本帰国時の手続きに関して

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【ベトナム】本帰国時の手続き」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【【ベトナム】本帰国時の手続きに関して】

本日はベトナムから自国への本帰任が決まった際に行う必要のある手続きに関して、下記の内容を解説いたします。

・銀行口座の閉鎖

・WPの返却

・TRCの返却

・PITの確定申告

〇銀行口座の閉鎖

ベトナムの個人口座を閉鎖するには、銀行窓口で直接手続きをする必要がある銀行が多いため、帰国前に閉鎖手続きを行う必要があります。

また、残金の日本への送金手続きに関しても銀行窓口での手続きが必要です。

ベトナムから国外へ現金で持ち出せるのは5,000USDまでとなっています。

そのため、5,000USD以上がベトナムの口座に残っている場合は事前に送金手続きを行うのがよろしいかと思います。

手続き時にはWPやTRCの提示が求められます。

そのため、WPとTRCの返却前に手続きを行う必要があります。

※銀行によって必要書類は異なるため、必ず事前に確認を行うことを推奨いたします

〇WPの返却

帰国日から15日以内にWPをベトナム労働局へ返却する必要があります。

そのため、帰国前に会社の方やコンサル会社などにWPを渡して頂き、帰国後下記書類を労働局へ提出(返却)いたします。

WPの保管義務は会社にあり、出国時に本人に提示を求められることは基本的には無いため、帰国前に会社に預ける形で問題ありません。

・申請書

・委任状

・WP原本

〇TRCの返却

WPと同様にTRCも移民局への返却が必要となります。

こちらは法令上明確な期日は定まっておりませんが、実務上WP返却後に時間が空くと説明を求められることがあるので帰国後なるべく早く返却をすることを推奨いたします。

TRCは出国時にも携帯しておく必要がありますので、帰国後原本を会社の方かコンサル会社などに送付いただき、返却手続きを行う流れになります。

必要書類は下記です。

・申請書

・委任状

・TRC原本

・労働局発行のWP返却証明書

・労働契約終了の辞令

また、出国前にTRCを返却の上短期ビザを取得する方法もありますが、準備書類の多さや手続き工数を加味して上記の方法を推奨いたします。

〇PITの確定申告

帰国日より45日以内にPITの確定申告を行う必要がございます。

申告期間としては1カ月単位での申告を行う必要があります。

例えば、2023年12月15日に帰任をする場合は2023年12月31日を課税最終日として申告を行います。また、12月15日に赴任期間が終了しても1月に出国した場合は1月31日を課税最終日として申告する必要があります。

そのため、赴任期間の終了月に出国をしなければPIT額が増加してしまうため注意が必要です。

本日は以上となります。

WP,TRCやPITに関して取得から返却、申告等のサポートは弊社にて可能になりますので、お困りごとやご相談事があればお気軽にご連絡ください。

 

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清水 信太


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