こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムにおいて現地法人の設立をする予定ですが、オフィスの契約の時期はいつになりますか。設立の完了後の契約でも問題ないでしょうか。
A,原則として、投資局への投資証明証の申請の時点でオフィスの契約締結は完了していなければなりません。オフィスの賃貸契約書が提出書類のひとつとなっているためです。よって、会社の設立の完了前にオフィスを探し、賃貸契約を締結する必要があります。
ただし、投資証明証の取得に時間がかかるケースがあり、賃貸契約書の締結から会社の設立までの時間差が生じ更にその間の家賃の支払いが発生します。進出企業にとってこちらの費用は不必要な負担となる場合があります。その場合は、賃貸契約書の締結前に覚書を物件オーナーと結び、覚書を賃貸契約書の代わりに投資証明証の申請書類として提出することが考えられます。
覚書を締結し、賃貸契約書の締結時期を後ろ倒しにすることにより、賃貸家賃の発生時期を遅らせることができる可能性があります。
現状、投資局は賃貸契約書の代わりに覚書を提出することを認めています。注意点としては、申請書類の一部として、物件オーナーより提出が必要な法的な書類があり、賃貸契約書の締結後でなければ物件オーナーは提出に応じない可能性があります。投資証明証の申請を賃貸契約書ではなく、覚書による場合はこの点注意が必要です。
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